事業転換について

 「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業 を変更することを指します。
 「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成 比要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

事業転換の定義

中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種(※1)を変更することなく、主たる 事業(※2)を変更すること


(※1)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業
(※2)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業

事業転換に該当するためには(事業計画で示す事項)

①主たる業種を変更する場合には、「5.業種転換」を参照してください。
②事業転換に該当するためには、新たな製品等を製造等する必要があります。【製品等の新規性要件】 これは、新分野展開における【製品等の新規性要件】と同義です。具体的な内容は、3-2及び3-3を参照してください。
③事業転換に該当するためには、新たな市場に進出する必要があります。【市場の新規性要件】 これは、新分野展開における【市場の新規性要件】と同義です。具体的な内容は、3-4及び3-5を参照してください。 ④事業転換に該当するためには、 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する事業が、売上高 構成比の最も高い事業となる計画を策定することが必要です。【売上高構成比要件】
※売上高10%要件は不要