3-1.新分野展開について(定義)

 「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新 たな市場に進出することを指します。
 「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高 10%要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

新分野展開の定義

中小企業等が主たる業種(※1)又は主たる事業(※2)を変更することなく、新たな製品等を製造等 することにより、新たな市場に進出すること


(※1)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業
(※2)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業

新分野展開に該当するためには(事業計画で示す事項)

①主たる事業又は主たる業種を変更する場合は、「4.事業転換」又は「5.業種転換」を参照してください。 ②新分野展開に該当するためには、新たな製品等を製造等する必要があります。【製品等の新規性要件】 具体的な内容は、3-2及び3-3を参照してください。 ③新分野展開に該当するためには、新たな市場に進出する必要があります。【市場の新規性要件】 具体的な内容は、3-4及び3-5を参照してください。 ④3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%(※)以上となる計画を策定する ことが必要です。【売上高10%要件】
(※)10%は申請するための最低条件です。新たな製品の売上高がより大きな割合となる計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合があります。